国家の安全保障を脅かすスパイにはどの国も厳罰で臨んでいます。
にもかかわらず、わが国はスパイ罪すら設けていません。スパイ行為そのもので逮捕できないのは、世界で日本一国だけなのです。
自衛権の行使として当然の行為
自衛権は国際法(国連憲章第51条)で認められた独立国の固有の権利で、国家機密や防衛機密を守り、他国の諜報活動を防ぐのは自衛権の行使として当然の行為です。それで世界ではどの国もスパイ行為を取り締まる法整備(スパイ防止法や国家機密法、あるいは刑法など形態は様々)を行っています。それが諜報対策の基本です。
ところが、わが国にはスパイ行為を取り締まる法律そのものがありません。それで他国ではスパイ事件であっても日本ではそうならないのです。
初代内閣安全保障室長を務めた佐々淳行氏は、警視庁公安部や大阪府警警備部などで北朝鮮やソ連、中国の対日スパイ工作の防止に当たってきましたが、次のように述べています。
我々は精一杯、北朝鮮をはじめとする共産圏スパイと闘い、摘発などを日夜やってきたのです。でも、いくら北朝鮮を始めとするスパイを逮捕・起訴しても、せいぜい懲役一年、しかも執行猶予がついて、裁判終了後には堂々と大手をふって出国していくのが実体でした。なぜ、刑罰がそんなに軽いのか――。どこの国でも制定されているスパイ防止法がこの国には与えられていなかったからです。…もしあの時、ちゃんとしたスパイ防止法が制定されていれば、今回のような悲惨な拉致事件も起こらずにすんだのではないか。罰則を伴う法規は抑止力として効果があるからです」(『諸君』2002年12月号)
佐々氏は「他の国では死刑まである重大犯罪であるスパイ活動などを出入国管理法、外国為替管理法、旅券法、外国人登録法違反、窃盗罪、建造物(住居)進入などの刑の軽い特別法や一般刑法で取締らされ、事実上、野放し状態だった」と言います。
世界各国では、CIA(米中央情報局)やFBI(米連邦捜査局)、SIS(英情報局秘密情報部)などの諜報機関を設けて取り締まるのが常識です。ところが、わが国にはそうした法律や諜報機関が存在しないのです。
世界各国の防諜機関
- アメリカ(CIA、FBI)
- ロシア(KGB、GRU)
- イギリス(MI5、MI6)
- ドイツ(BND、MAD、BfV)
- フランス(DST、DSPD、DGSE)
- スイス、イスラエル(MOSSAD)
- ヴァチカンでさえ活発な情報活動を展開
主な国のスパイ罪の最高刑
- アメリカ(連邦法典794条=死刑)
- イギリス(国家機密法1条=拘禁刑)
- フランス(刑法72・73条=無期懲役)
- スウェーデン(刑法6条=無期懲役)
- ロシア(刑法典64条=死刑)
- 中国(反革命処罰条例=死刑)
- 北朝鮮(刑法65条=死刑)